教えて!しごとの先生
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ハローワークで紹介された会社がありまして、私はパン職人で6月1日から勤務したのですが、障害者手帳を持っていて病気があるに…

ハローワークで紹介された会社がありまして、私はパン職人で6月1日から勤務したのですが、障害者手帳を持っていて病気があるにもかかわらず、なんで面接時に言ってくれなかったのということで店長ともめました。そんな大きな喧嘩にはなっていませんが。 その他店長に背中も痛いということで昨日病院に行ったところ筋肉痛と診断されました。 そのことをメールで伝えたところ、それが気に入らなかったみたいで、その話が自分を採用した 部長に話が行き、採用されたばかりなのに昨日で首になりました。 突然の首、これからの生活どうしたらよいのでしょうか?何か制度などないのですか? 労働基準監督署にも相談しました。解雇予告手当は発生しないのですかね? どう会社に切り出して話をしてよいのか.......。 わかる方おりましたら教えていただけないでしょうか?お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当は残念ながら、2週間(試用期間)以上の雇用実態がないと対象とはなりません。 ただし以下の場合は不当解雇となる場合があります。 ①就業規則に定めている解雇理由に相当していない ②注意・改善の機会が1度も与えられていない ③解雇理由がはっきりしない ④回復(平癒)に1~2年以上見込みのない病気以外の理由で解雇 →この場合は医師に1~2年以上たって就労出来そうか、判断を伺う必要があります。 質問主さんのケースでは就労期間の問題から労働基準法は適用されませんが、民法での不当解雇は適用されます。法律に詳しい方にご相談なさってみるか、会社ともう一度よく解雇理由について話し合って交渉なさってみては。 おそらくお店側としては「病気持ちはいつ休むか分からないので雇いにくい」という言い分があると思います。質問主さんも長く雇って頂きたいのならそこを隠すのは良くない事ですが、かと言って病状をよく確かめずに「面倒そうだから解雇」というのは最もやってはいけない事です。 質問主さんの方に問題がなければ、労働時間など減らしてパート勤務のような形でも良いので、もう一度そこで雇って頂けないか交渉なさっても良いのでは。

    なるほど:1

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