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公認心理士が、名称独占の国家資格として、平成30年までに最初の国家試験の実施されるようです。

公認心理士が、名称独占の国家資格として、平成30年までに最初の国家試験の実施されるようです。受験資格のカリキュラムには「人体の構造と機能及び疾病」「精神疾患とその治療」「心理学理論と心理的支援」があり、精神保健福祉士の受験科目と同じ科目がありました。 当方、精神保健福祉士を取得し、精神保健福祉士実務経験は9年になります。 精神保健福祉士を持っているなら、公認心理士の一部の科目が免除になったり、経過措置で、第一回目の受験資格にはならないでしょうかね? 精神保健福祉士は、心の専門職の一つなので、PSWを持っている事で、公認心理士の履修科目と重なる科目はあるはずなので、履修免除及びPSW実務経験による実習免除にはならないのでしょうかね? 詳しい方からのご教示を宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    公認心理師は、臨床心理士と同じく、「心理の専門職」のための資格で、精神保健福祉士は、「福祉の専門職」の資格ですよね。 精神保健福祉士を持っていて、実務が9年もあるのに、心の専門職などという曖昧な一般用語的な認識でいることは心配になります。自身の専門職としてのアイデンティティはどうなっているのかと。 心理と福祉の専門職では、専門性がかなり異なりますし、物事の捉え方、考え方も違います。共通しているのは、対人援助職であることぐらいです。福祉専攻でも、心理学が必修科目であるでしょうが、いわゆる一般教養レベルであって、その内容は、心理学専攻とは比べ物になりません。 また、公認心理師は、医師免許保持者で精神科医としての経験があれば受験資格を得られてしまう臨床心理士とは違って、より心理学の専門家という立ち位置にこだわって、大学での心理学専攻+大学院というのが基本スタンスですから、畑違いに対する寛容さは低くなります。 そもそも、専門が違うので、経過措置の対象として考えられてさえいないでしょう。

  • 正しくは「公認心理師」です。 履修免除はあると思いますが、PSWと心理士では援助の目的が違いますので、実習の免除にはならないと思います。

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