教えて!しごとの先生
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こんにちは。居酒屋等でのアルバイトについて質問があります。 現在私は18歳の大学一年生で、ダイニングバーでアルバイ…

こんにちは。居酒屋等でのアルバイトについて質問があります。 現在私は18歳の大学一年生で、ダイニングバーでアルバイトをしています。担当はホールで、始めてから1ヶ月です。 そこではホールの人がカウンターも担当し、カクテルをお客様に提供することになっているのですが、先日ついにカウンターでのお仕事を覚えることになったときにアルコールの入ったカクテルを味見するように言われました。 「アルコールですけど…」と渋ったら 「これ位で酔ったりしないから」 と返されてしまい、これもお仕事だからと仕方なくバースプーンで1さじ分のカクテルを味見しました。 そこで気になったのですが、この場合、たとえ1さじ分であっても未成年の飲酒に当たるのでしょうか? もし当たらないならば量などの基準を教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    たしかに よく考えると不思議ですねぇ ちょこっと調べてみたら 定義としては0.1パー未満のアルコールの摂取では飲酒とならない とか 未成年でもワインソムリエになれるし それを教える学校では 未成年の場合 飲み込んだら飲酒となるので 名目上口に含んだら吐き出す となっているようです そして 未成年者の禁酒を禁ずる目的として 健康に害を及ぼす可能性がある為みたいです そして 飲酒での補導の対象となるのは飲酒により 乗り物に乗って事故を起こす可能性がある とか 酔っ払いすぎていて 他者に危害を加える恐れがあると判断される場合などが ほとんどで ただ飲酒したって言うだけでは注意・指導という対応で十分と判断されるみたいです 厳密に考えるのであれば 検査機器での飲酒検査でアルコール分が検出されたら 飲酒となると思いますが 質問者さんのような場合は アルコールが体内より検知される量は ごく少量であるかと思いますし 警察官の判断としても ダメ!絶対! みたいな指導にはならないのではと思います 飲んだ飲まないについては 完全な個人差なので 量として判断されるものは 摂取量ではなく 体内に吸収された検知量(数値)です

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