解決済み
産休前に退職するべきか…現在正社員で働いていて、12月に出産予定の妊婦でもあります。 最近の職歴 昨年12月末 前の職場で2年8ヶ月正社員でしたが退職。 今年の1月~3月 退職したが急な人手不足により引き継ぎのためパートとして週1~3で勤務。 現在の職場でパートとして週1~3で勤務。 パート2ヶ所掛け持ち状態。 今年の4月~ 前の職場を正式に退職。 現在の職場が人手不足で正社員として誘われ勤務中。 4月下旬に妊娠発覚。 産休や育休に無知な私は職場の社労士さんにそのことについて聞きました。 すると産休は取得できるが、育休は勤務1年たってないので取得できないと。 職場のみんなは産休後に帰って来ると思ってくれてます。 ですがよくよく考えると、 ・育休取得できないということは生後2ヶ月で保育園に預けなくてはいけない。 ・まだ調べてないが保育園に空きあるとも限らないし、しかも預けるとしたら2月からというほぼ年度末… よく聞く話だと生後2ヶ月の時点で預かってもらえるかも…だいたい早くて生後6ヶ月~とか。 ・同僚から時短勤務できると聞いたが、時間の短縮ではなく出勤日数を少なくできるということらしい。 ちなみ現在は週4シフト勤務。 私の仕事の定時が20時30分。 旦那は平日勤務で、自宅から車で片道1時間通勤で21時~23時に帰ってくる。 近隣の保育園は延長しても19時までなので…確実に無理。 実家は車で1時間30分の距離、義実家は他県なのでお迎えも頼めません。 どんなに時短勤務で日数が減らせても、私が平日出勤になったら誰もお迎えできません。 おまけに社労士さんから(決して嫌味とかではなく客観的にだと思いますが要約すると) 「あなたがいない間に他のスタッフが受ける影響や負担、不満も考えてくださいね。」と。 上司はつい最近 「今の状況(私が社員としている)でも人手不足なのはわかってるが、人件費の問題からこれ以上社員は取らない。 取るならパートで月120時間以内に抑えて」と。 これ以上社保に入れたくないみたいです… これはもう産休前に退職すべきですよね? 職場も仕事も好きですが、物理的にいろいろ無理なことが多いですし、産休の間により人手不足を深刻化させてみんなに迷惑をかけることが心苦しいです。 みなさんだったら自分がこの状況でしたらどうしますか? また私が無知なだけでこんな方法もあるよというのがありましたら、教えていただけたら嬉しいです。 長文、乱文ですみませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
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他の回答者様のように、細かく回答できませんが……あたしの経験談で失礼致します。 私は正社員として勤務していて、産休のみで復帰しその後7年間務めました。 因みに産休は、産前6週間~産後7週のみでした。 私の場合は、実家暮らし(サザエさん一家のような)でしたので、保育園に入れることもなく、ずっと実母(子どもからみると祖母)が面倒を見てくれていました。 子どもといる時間を削ってまで、お仕事を続けないといけない状況なら仕方ないと思いますが……おすすめは出来ないですね(ó﹏ò。) ウチの子は5歳くらいまでママと呼んでくれませんでした(;一_一) 仕方ないですよね…一日中、仕事をしていて家に居なかったのですから。 子どもにとっては、お母さんと過ごす時間はとっても重要なものですし… 『妊娠していても、仕事は仕事。』仕事内容が軽減されることは、ほとんどないと思います。 これから、悪阻なども出てきて思うように体が動かないこともあるでしょう。 出産後は、お子さんの定期健診や予防接種などバタバタしたりします。 育休がもし、本当に取れないとなるとお仕事続けるのはかなり難しかったり、ご自身にあとあと後悔が残ったりするかも知れませんね。 どうぞ、お身体大事になさって下さいね(^_^)
なるほど:2
労基法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法 健康保険法(介護保険法)、厚生年金法、雇用保険法 と複数関係してくるのが産休と育児休業や時短。 今年1月にさらに改正されました。やれることを どんどん増やし、あちらこちらの法令とリンクさえ た結果上記のごとくです。なかなか罪深い状況だと 思います。 育児休業や雇用保険の育児休業給付金については 他の回答者が詳細に説明ありますから省略。 時短についてですが、これは制度として設けなければ ならず、1日の労働時間を6時間以下というものは 必ず設けなければなりません。日数のみとされてい るようですが、これは反するかなと思います。 この分野を扱っているのは労働局です。 東京、大阪では雇用環境・均等部が設置されており 相談も応じています。他の都道府県はわかりません が相談、制度などを説明されるものと思います。 一度電話で聞かれてみてはいかがでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html 労働局のどこにかけていいかわからない場合は 適当な部署に電話し、育児休業について教えて 欲しいといえば、つなげよりますわ。 匿名で全然OKなので。
質問主様が有期雇用(雇用契約期間が定められている)でなければ, 1年以上の雇用期間の要件は必要ないと思います。 正社員というのはふつう無期雇用だと思うので, 育児休業は取得できるのではないでしょうか。 ただし, 育児休業が取得できたとしても, 雇用保険の加入期間が育休取得前の2年間で通算12ヶ月ないと, 育児休業給付金は支給されないのではないでしょうか。 (前の職場での加入期間も合わせてこれはOKでしょうか?) 社労士さんが言った 「あなたがいない間に他のスタッフが受ける影響や負担、不満も考えてくださいね。」 という言葉,マタハラに当たりませんか?? マタハラは法律で禁止されています。 社労士という立場の人がそんなこと言うなんて,信じられませんね。 印象としては,暗に辞めてほしいと思っているのでは? と勘ぐってしまいます。 法律上,育児休業が取得できたとしても, その後復職したときのご自身の負担や職場の環境なども考慮して よくお考えになるといいと思います。 現実問題として, 小さい子がいる主婦の正社員としての再就職は結構難しいことが多いです。 長い目でみれば,そのまま産休・育休後も正社員として働き続けるのが ベストと思いますが, 質問主様の現在の職場では,それも難しそうですね…。 余談ですが, 出産後に女性が働く場合, 夫と家事・育児の分担をしないと非常に大変です。 (※「協力」ではなく「分担」です!) 仕事をしなくても,家事・育児は一緒にすべきです。 子どもが生まれると,想像以上に家事も仕事も大変になります…。 そのあたりもご主人と相談するとよいと思います。 ご主人が短期間であっても育児休暇を取得できるといいですね。 私ならとりあえず復帰する予定で産休・育休を取得し, その間にその後のことを考えます。 子供の状態や保育園のこと,夫の協力具合などは, 子供が産まれてみなければわからないですから。
質問者様は、正社員なのですよね? 1年契約とかではなく、定年までの労働契約ですよね? その場合、育児休業が可能かどうかは、以下の事を社労士さんに確認してみて下さい。 「勤続1年未満の者は育児休業することができないと、『労使協定』で定めてあるかどうか」です。 もし、労使協定で、このように定めていない場合は、会社は従業員に、育児休業を取らせなければならないはずです。(育児介護休業法6条) いくら就業規則等で、勤続1年未満の者は育児休業NGと定めても、労使協定で、労使間の合意がなされていなければ、育児休業を会社が拒むのは違法となります。 もしかすると、その点の手続き上の漏れがあるかもしれません。 ちゃんと労使協定で定めてあった場合は、残念ですが、社労士さんの言う通り、育児休業は取れないのですが・・・。 無条件で、勤続1年未満の者に育児休業を取らせないでOKなのは、その従業員が期間が定められている労働契約である場合だけだったと思いますよ。 1年契約とか6か月契約とか。 職場の雰囲気とかが分からないので、法的な面のみの回答をさせて頂きました。 良い方向性が見出せると良いですね。
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