解決済み
通関士の問題について、答えが分かりません。。お分かりになる方教えて下さい。。 関税法第89条第1項、再調査の請求をすることができる「税関長の処分」に該当しないものはどれか。1つ選ぶ。ない場合は0を解答。 1.関税法第119条第1項の規定に基づく参考人が所持する物件の検査 2.旅客の携帯品が関税法以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物であって、その輸入申告の際に当該許可を、受けている旨を証明できないものである場合における関税法第86条1項の規定に基づく当該携帯品の留置 3.関税法110条(関税を逃れる等の罪)の犯罪による貨物について、同法118錠第1項の規定による没収をしない場合における同条第5項の規定に基づく当該貨物による関税の徴収
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1です。 関税法第119条第1項の規定に基づく参考人が所持する物件の検査は、「犯則事件を調査するため必要があると認めるとき」におこなわれるため、行政不服審査法第7条第7号の規定により審査請求ができない(再調査請求は審査請求のできる場合にのみ可能)からです。
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