>県庁や市役所、区役所などで行政職公務員として働いてる方にお聞きしたいのですが、そうした職は入庁後も受験で使った民法や憲法、経済学の知識などを使うことっ てあるんでしょうか? 憲法なら、10条、11条、12条、13条、14条、15条、16条、17条、19条、20条、21条、22条、25条、26条、29条、30条、31条、92条、93条、94条、95条、99条・・が関わってきます。 民法なら、「総則」「物権」「担保物権」「債権総論」「債権各論」「不法行為」~ つまるところ『財産法』分野全般でしょうか。 それから、行政法の「総論」も「各論」も「おさらい」したがいいでしょう。 >~前に新人職員をテレビで見たら机に分厚い地方自治法って書いてある分厚い参考書のようなものがありましたが~ ご覧になった分厚い『地方自治法』~確か学陽書房:長野士郎、著~ですが、あのボリュームを通読・理解・説明出来る職員など、ほとんどおりません。 この著者(*故人)は、旧・自治省の事務次官を退官後、郷里の岡山県の知事選挙に「当時の野党系」の推薦を受けて立候補し、圧倒多数の票を得て当選した人物です。 それと、前に新人職員をテレビで見たら机に分厚い地方自治法って書いてある分厚い参考書のようなものがありましたが公務員になっても日々勉強なのですか? とりわけ大卒事務系の職員は、2~3年サイクルで異なる未知の行政分野を所掌する所属へと転勤を繰り返しますので、その都度、新しい『各論・行政法』を学ばねばなりません。
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