解決済み
職場でシラスウナギを採り小遣い稼ぎをしてる人がいます。1シーズンで昔は100万円ほど稼いだ などと自慢しています。彼の車には発電機や投光機や網などがいつも載ってあります。仕事が終わってからいつもこの時期になると漁に出てるみたいです。朝の仕事前の話の中で昨晩は不漁だったとか言ってます。 漁業権は取ってあるのかはわかりません。この場合黙認していた人は彼が漁業権を持っていなくて 捕まった場合には連帯責任がありますか?愛知県の渥美半島に住んでます。
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ありません 密漁は現行犯逮捕が基本です 当人の犯罪だけになります
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