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衛生管理者の試験範囲でご質問です。 事務所衛生基準で規則では、「室の気温は17度以上28度以下」となって いますが、…

衛生管理者の試験範囲でご質問です。 事務所衛生基準で規則では、「室の気温は17度以上28度以下」となって いますが、違反した場合の罰則はあるのですか?また、誰が罰せられるのでしょうか?ご存知の方教えて下さい。

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回答(1件)

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    事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号 に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号 に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号 に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。 ↑のように記載されていますので、事業者の責任になると思いますが、衛生管理者が指摘するべきでしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html

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