この問題が正解であれば合格圏内だと思う(私の個人的チョイス) 宅建業法 ・宅建業社Aは、事務所の本店では建築業しかしない、支店では宅建業をする場合でも、 本店には従業員5人に1人の割合で選任の宅建取引士を置く必要がある。 → ○ (本店は常に宅建業をしているとみなされる) ・マンション分譲の案内所で、申込みを受け付けるが、契約は行わない場合は、 選任の宅建取引士を置く必要はない。 → × (「申込」は「契約等」の「等」にあたるので、1人の選任の宅建取引士を置く必要がある) ・売主宅建業者A、買主シロートBの間で、A所有の甲土地にA所有の乙賃貸住宅があり借主Cが居住している場合、甲土地および乙賃貸住宅を売買することはできる。 → ○ (8種制限の他人物売買にはあたらない) ・売主宅建業者A、買主シロートBの土地売買契約で、「手付交付後に買主が契約の履行に着手していない場合、 売主は手付の3倍返しして解約することができる」、との定めをすることはできない。 → × (買主に不利な特約は無効であるが、有利はOK) 民法 ・売主Aと買主Bの間で甲土地の売買契約を締結し、甲土地の引渡しおよび所有権の移転登記が済み、 その後に甲土地を取得時効完成した第三者CはBに対抗できない → × (所有権の移転登記後の取得時効完成した第三者Cは対抗できる) ・所有者Cの甲土地について、他人物売買であることを知っていて、 売主Aと買主Bの間で甲土地の売買契約を締結したが、 所有者Cが甲土地を手放さずに、契約が達成できない場合は、 Bは損賠賠償請求できるが、解約はできない → × (悪意の他人物売買の買主は、解約できるが、損賠賠償請求はできない) 法令制限 ・市街化調整区域の10,000平方メートルの農地法3条1項の許可を受けた農地を購入したAは、 国土利用計画法の事後届を行わなければならない → × (農地法3条1項の許可を受けた場合は、事後届不要)
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