鹿児島県から沖縄県まで行くには陸岸から5海里を超えますので、1級小型船舶操縦士の免許所持者が船長で有る必要が有ります。 これは操縦者の条件です。 船舶航行区域の条件として沿海区域で有る必要が有ります。 (沖縄県でも先島群島までは除く) しかしながら、例えば限定沿海区域の船を区域を越えて航行する場合、ある一定の信号等を揃えることによってある一定期間航行を許される臨時航行を受ける事が出来ます。 よって、操縦者は1級小型船舶操縦士1人です(同乗者は免許要りません) 船に関しては沿海区域以上の航行許可が要ります。 沿海区域以下の航行区域の船舶は臨時航行許可(一定期間のみ)で鹿児島から沖縄まで航行可能です。 装備は、現在の航行区域がわかりませんのが、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用自己発煙信号、発煙浮信号などの追加信号と双眼鏡やラジオ等は要るのでは無いかと思います。 細かい追加装備品は小型船舶検査機構で教えてくれます。
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島と島の間が20海里以上離れてるでしょ?緊急避難港がないと近海登録が必要になるので船は近海登録の要件を満たす必要があり、機関士の資格保有者が同乗する必要もあります。和船はまず無理。物理的にガソリンエンジンだと航続距離から無理。トローラタイプや漁船タイプなら近海登録できるけど、費用はかなり掛かるよ。ヨットなら1級一人で可能だけどスキルがないと現実的には無理。免許持ってて船持ってて経験ある人ならこんな質問しないだろうから机上の空論で夢見てるんだろうけど現実はかなり厳しいですよ。
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