教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

春から社会人になります、二十歳の女です。

春から社会人になります、二十歳の女です。勤務先との契約にあたってマイナンバーが必要なのですが 母親が「お前にこんなに大事なもの(マイナンバー)が管理ができるわけない!!契約社員だって騙されてたらどうするの!!契約書持ってこい!見せろ!」と言って、昔からマイナンバーや保険証など大事なものは全て渡してくれませんし、このままでは契約もまともにできそうにありません...。 母は私が思い通りの職につかなくて不満のようです。 でも、まだ20歳ですがもう20歳です。 自分のものは自分で管理したいです。いちいち何に使うか報告するのもいやだし不便です。 仕事のことも、自分のことくらい自分で決めたいです。 自立すべきだと思いお金が貯まったら家を出ると言ったら、すごく怒られました。 家を出るのは無理にでも出れるとして、まず契約をしたいのですがマイナンバーなどを返してもらうには一体どうしたらいいでしょうか...(;;)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >自分のものは自分で管理したいです については質問者様の言い分はわかりますが、マイナンバーについては(それがはっきりした見識に基づいているかどうかは別にして)質問者様の認識も甘い点があるのですよ。危機意識のなさと言う点で それらも踏まえて 自分のマイナンバーを知る方法と、職場にマイナンバーを提出しなくても本来は不利益はない事実を回答します。 まず一般論として自分のマイナンバーを知る方法を回答します。 (質問者様が母親に関係なく自分のマイナンバーを知る方法はCになります) 手続きだけを言いますと 自分のマイナンバーを知る手段としては Aマイナンバー通知カードの再発行 (10~15日) Bマイナンバーカード申請 (数か月) Cマイナンバー記載の住民票所得 (即日) があります BはAをしないとできません そして以下のことを覚えておく必要があるでしょう(理由は後述) ・マイナンバーが他人に知られると悪用のリスクがあります ・AとBはCに比べて法的に不利になります ・基本的にマイナンバーを他人に教える必要があるケースはほぼ皆無 Aマイナンバー通知カードの再発行 ①まずは地方公共団体情報システム機構に電話を入れ、「通知カード紛失届」を提出 ②住所地を管轄する警察署に「通知カード紛失届」を提出。 「通知カード紛失届」を提出すると「受理番号」が発行される。 ③市区町村の【通知カード担当課】で、「受理番号」と引き換えに再発行された「通知カード」を受け取る。 手数料は500円 そして日数は10~15日かかります Bマイナンバーカードの申請については マイナンバー通知カード所得後申請 ↓ 地方公共団体情報システム機構 ↓ そこで写真の取り違え、記入漏れがないかをチェック(あれは返却) ↓ カード作成会社で作成 ↓ 日本郵便が配送 ↓ 市町村 ↓ 交付前設定処理(作られたカードの情報と登録されている情報が一致しているかの確認を一枚一枚やる。伝証明書が不要なら失効、破棄処理をする) ↓ 問題なければ交付通知書の発送 ↓ 交付処理(来庁して暗証番号の入力などしてもらう) C マイナンバー記載の住民票を申請 申請用紙は添付画像を参照ください 添付画像は郵送用ですが、役所に足を運べは即日発行可能です。 申請用紙にマイナンバー記載の有無がありますので「有」を選択して申請書を出します。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です。 身分証明について 1枚の提示で足りるもの ・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート) ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引主任者証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・外国人登録証明書 など 2枚以上の提示が必要なもの ・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など ~~~~~ ・AとBはCに比べて法的に不利になります マイナンバー通知カードを受け取っている場合とそうでない場合の法的位置づけの違い。 既に 通知カードを持っていると以下の義務が発生します。 住民基本台帳の記載事項に変更があった場合(住所移転等を含む)に、通知カードや個人番号カードの記載内容を変更するので持参しなければならない。(番号法第7条4項~7項、第17条2項、4項~7項)。 住民登録をするときにカードも一緒に持って来る。これだけでは今決定的な不利益が発生するとは言えませんが、番号法でこれから義務が追加されるとそれだけ格差が広がるわけですね。だから転ばぬ先の杖で通知カードそのものを受け取らないほうが享受できる利益は大きいです。 それから マイナンバーを知る必要になったとのことですが 上記で触れたように (会社員なら)勤務先、アルバイト先、その他自営業なら取引先などから要求された場合などに、相手からマイナンバーを求められてもマイナンバーを知らせることに強制力があるわけではありません。 マイナンバーを要求した相手方は、取引の代金や会社の賃金などを支払うことになり、その支払調書などを税務署に提出するときにマイナンバー記載欄があるから要求してきたものだと思いますが、提出方法に指定があるわけでもありませんし、未提出で支払調書にマイナンバー未記載でも税務署は書類を受理するので不利益はありません。指定するような法律の条文はどこにもありませんし、政府の回答は 以下の通り「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12168473572 ・マイナンバーが他人に知られると悪用のリスクがあります http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755

    なるほど:1

  • CMでもマイナンバーは働くときに必要だって言ってるくらいだからそこは解決出来そうですが、根深いのはあなたの自立のことですね。 人生の先輩で、そしてずっとあなたを見てきた親御さんが心配するにはあなたのこれまでのことがあったからでしょうからそこからあなたと親御さんがお互い自立するには時間と実績が必要ですよ。 しっかり働いて貯金などして自立したあなたを見せてあげて下さい。

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  • コピーとってそれを提出したらいいんでない。 会社に聞いてみないとだけど。

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