解決済み
建築基準法の隣地斜線について、詳しい方、ご教授ください。 法56条1項2号では、「建築物が後退したら、その後退分を足す」と言われますが、 条文を見ても、そのように読み取れません。例えば、 東側隣地境界線から、建築物は3m下がっている。 建築物にある一点(A点)は建築物の外壁から4mにある。 よって、隣地斜線制限は ①4+3+3=10m、10×1.25=12.5m(別表3の率は1.25としよう) ですか? ②4+3=7m、7×1.25=8.75mにならないですか? 建築士試験の過去問(法規)に集中攻撃中です。 ご教授頂ければと思います。 有難うございます。
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答えは12.5mですね。なかなか分かりにくいですが、(それぞれその部分から)と言う箇所が3+3を意味しています。そして3mの外壁から4m入った部分ですから 3+3+4となります。 言葉で理解するのは難しいので、図解のある参考書と条文を見比べてください。法規は学科突破の鍵です。やればやるほど早く確実に得点できます。頑張ってください!
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