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経理事務をしております。 年末調整、還付金を会社が立て替えたときの仕訳をおしえてください。 源泉徴収税よ…

経理事務をしております。 年末調整、還付金を会社が立て替えたときの仕訳をおしえてください。 源泉徴収税より還付しきれませんでした。 会社が立て替えをします。 立て替えたときの仕訳と立て替えた分を国に請求し支払いされたときの仕訳をおしえてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    立替えた時には、立替金を計上して還付分を従業員にしはらえばよろしいですし、期末に立替金が残るのが嫌なら未収入金に含めて処理すればいいです。立て替えた分を国に請求?翌年の給与支払時に預かる源泉徴収税額(預り金)と立て替えた分(立替金)との相殺を行いますので、会社が立て替えた分を国(税務署)に請求することはないし、立替金の残る限り翌年支給する給与からの源泉徴収した預り金と立替金を相殺し、税務署に立替金がなくなるまで預り金を納付することを行わないだけです。また還付が多額の場合、2月支給の給与支払時に預かる源泉分(3月10日納付分)でも還付しきれないときは、『源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求』を税務署に対して行って、源泉徴収の過納額について源泉徴収された給与の受給者が直接、所轄税務署から還付を受けます。 なお、年末に会社が立替するときには、『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』の「摘要」の欄に「 年末調整超過未精算額○○円」と記載し、相殺するごとに○○の部分を更新させていきます。 納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)は所轄の税務署に e-Taxを利用す るか又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

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