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工場にて硝酸(50%濃度品)を1トン〜2トン取り扱う場合、どの国家資格が必要ですか?

工場にて硝酸(50%濃度品)を1トン〜2トン取り扱う場合、どの国家資格が必要ですか?①危険物乙6類 または甲種・・・消防法 ②特定化学物質取扱主任者・・・労安法 ③毒劇物取扱者・・・毒劇方 または、①〜③全て必要ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは用途や目的、危険度によると思います。 単に消費や運搬をする、ということであれば、硝酸の 指定数量は300kgなので、ご質問のケースの場合、 その取扱いには危険物取扱者の資格(自身が扱う、ま たは無資格の第三者に扱わせる)は確実に必要です。 ですが他の2つは、硝酸を製造や販売をする場合には 毒物劇物取扱者資格を有する者を、硝酸を使用する事 業所で汚染による従事者の健康被害などが想定される 場合に特定化学物質取扱主任者をそれぞれ責任者とし て選任する必要があるものであり、その状況によると 思います・・・

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