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枝の伐採等で、本業でなくても、公的な作業する場合、資格は必要ですか。

枝の伐採等で、本業でなくても、公的な作業する場合、資格は必要ですか。個人の自宅の手入れ以外で、例えば、町内で予算組んで地元の 得意な方に依頼する場合 高所作業車はもちろんですが、作業車使わずに、 脚立のみで作業する場合 何メートル以上は こういった資格が必要ですよとか、有りますか。謝礼払ってやってもらう時も、有るようですが、実際かなり危険なので、怪我などあれば、問題になると思いまして。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法は使用者と労働者の間に於ける危険作業の防止に付いて規定されており、設問にある「地元の得意な方に依頼する」契約が雇用契約に基づく作業なのか、請負契約に基づく作業なのかに因り異なります。 雇用契約に因る作業であれば労災問題も関係しますので、高所作業車運転技能講習等の修了者で無ければ当該車両は運転出来ませんし、何より安全衛生教育を行う必要が生じます。 請負契約の場合には受注者は所謂「個人事業者」的な扱いとなる為、個人事業主に対しては発注者側としての労働安全衛生法は適用されない(但し、免許に関する事項を除く)事になります。 高所作業に於ける高所作業車を使用しない場合には技能講習や特別教育、免許試験等は不要ですが、高さ2m以上の場所での作業は安全帯を着用する事になっています。 しっかりと災害防止の対策と万一事故が発生した場合の責任分界を明確にしておく必要があります。

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