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安全管理者・衛生管理者・防火管理者の選任

安全管理者・衛生管理者・防火管理者の選任安全管理者・衛生管理者と防火管理者の選任についてですが、ビルや化学工場などの新築・解体・定修などの現場で、200人程度の混在作業現場ですが、このような工事現場では、防火管理者や衛生管理者は選任しなくても良いのですか? 大手各社がそれぞれ元請けの現場に行くのですが、安全衛生管理体制組織図などを見ると、 統括安全衛生責任者を筆頭に、各下請けは職長が表示され、資格表の欄には、有機溶剤作業主任者・特化物・酸欠・石綿・車両系建機・ガス溶接・足場・クレーン・玉掛け・など資格者の名前が書かれています。 昔はどこの大手の混在作業現場でも、衛生管理者・安全管理者・防火管理者・救護技術者なども表示されていたのですが、現在はこれらは選任しなくても良いのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    kasimaya13さんが回答されてますが、下記の3系統の役職については、それぞれ配置の理由が異なりますから、作業場所や各社の事業場の扱いや関係者の立場によるので、他の系統の担当の配置の有無で左右される事は無いと思います。 ◎統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者、救護に関する技術的事項を管理する者 (労働安全衛生法第15条関係。複数の業者が同じ場所で建設の仕事をするとき) ◎総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者又は衛生推進者、救護に関する技術的事項を管理する者 (労働安全衛生法第10条関係。場所的に離れている事業場(各々の事業者の事務所、工場、店舗など)ごとに配置する労働安全衛生法に基づく事業者の実務を行う者。)※他の事業者と一緒に管理する事はありません。 ◎作業主任者、作業指揮者など 実際に作業に従事する作業員を雇っている事業者が配置する監督者ですが、他の業者と同じ場所で仕事をする事がある場合で、元方事業者の立場で法令遵守のための情報提供など指導することがあっても、作業そのものに関する指揮命令系統や作業が一緒くたにならないよう注意が必要です。 ◎防火管理者(消防法第8条関係) ○消防法施行令第1条の2第3項(防火管理者を定めなければならない防火対象物等) 法第8条第1項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの イ 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000m2以上である建築物 ロ 延べ面積が50,000m2以上である建築物 ハ 地階の床面積の合計が5,000m2以上である建築物 ○消防法施行規則第1条の2(工事中の防火対象物における防火管理) 消防法施行令第1条の2第3項第2号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号 イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であって電気工事等の工事中のものとする。 https://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2402/pdf/240214_yo52.pdf

  • 安全管理者・衛生管理者などは「総括安全衛生管理体制」で 選任が必要ですが、総括とは店社の管理なので 「自社営業拠点ごとに」と読み替えると分かりやすいです。 規模(従業員の数)的には50人超え~100人超え~300人超えと 職種で変わります。 統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者、救護技術者(隧道工事)は 統括安全衛生管理体制(元方と業者の管理体制)なので 建設作業現場では周知義務があるので掲示されます。 基本50人超えの混在作業所(土木は30人)です。 昔風にいえば、ダム工事などで長期にわたり現場宿舎などを構えると 統括的には統括や元方が必要ですが プラスして下請け業者ごとに安全管理者、衛生管理者を選任していました。 これはその現場単位で労務管理契約管理をしているので 一事業所として扱われるからです。 現場内に営業所があると考えれば良いでしょう。 別途作業主任者は国家資格者として当該作業があれば 直接指揮監督する立場で、周知義務があります。 朝礼会場などに掲示しています。 特別教育や職長は任意で掲示されます。

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  • 各管理者の選定は、業種と作業者の人数でそれぞれ違いますので 何とも言えませんが、一定規模以上なら選任しなければなりません。 更に現場に表示義務があるものと、選任は必須だけど表示義務の無い もの、また作業場の特性上(時限作業場など)表示義務が 設けられているものがあります。 更に、会社の方針として自発的に表示している場合もありますね

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