解決済み
証券外務員二種の問題について証券税制の損益通算が理解できません。 Q1 : 居住者に対する国内課税において、配当所得の損失の金額は、他の所得から損益通算により差し引くことができない。 A : ◯ → 損益通算ができるのは、不動産・事業・山林・譲渡の各所得の損失に限られる。したがって配当所得の損失の金額は他の所得と損益通算ができない。 このような問題があったので、この4つしか損益通算できない、と覚えました。 しかし他の問題の解説欄には、 Q2 : 居住者が上場株式の配当金について配当控除を受けたい場合には、その配当所得について確定申告を行い総合課税を選択する必要がある。 A : ◯ →配当控除の適用を受けたい場合には、その配当所得について確定申告を行い総合課税を選択する。また、確定申告をしても申告分離課税を選択した場合には、配当控除の適応はないが、上場株式等の譲渡損失と損益通算することができる。 とありました。Q.2解説2文目の「申告分離課税を選べば損益通算できる」とは、同Q2の「その配当所得について」ですよね? それならば不動産・事業・山林・譲渡から外れますが、それでも損益通算できるのは何故ですか? 国内課税と申告分離課税は別物、と考えたほうがいいのでしょうか。 金融に対する経験・知識が全くないので、調べても理解できませんでした。ぜひ教えてください。
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そうだとおもいますよ・・・・
>国内課税と申告分離課税は別物、と考えたほうがいいのでしょうか。 はい、総合課税と申告分離課税は別物です。
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