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友人から借りた警察物のドラマのBlu-rayを見ていて疑問に思ったのですが。 現実の警察官は自分の管轄外に出向く時…

友人から借りた警察物のドラマのBlu-rayを見ていて疑問に思ったのですが。 現実の警察官は自分の管轄外に出向く時にはその旨を知らせて許可を取らないと駄目だと聞いた事があります。そこで疑問に思ったのですが。 非番で自分の署の管轄外にいる時に、犯罪行為【単身でのコンビニ強盗や連れ去り事件】や指名手配犯を目撃した場合、やはり逮捕するのでしょうか? 友人から、警官は自分の管轄でしか仕事をしないと聞いた事があり。非番中の警官が許可を得て、管轄外にいたとして、犯罪行為を目撃しても見なかった振りして見逃すなんて事あるのかなと思いました。 幾ら何でも犯罪行為を管轄外だからと見て見ぬ振りなんて事をしてバレでもしたら、後で大問題になりますよね? 守秘義務と装備品は勤務が終われば保管庫戻すと言う事は以前から知ってたんですが、他の事は、調べて見たんですがいまいち解りませんでした。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    目の前で起こったことであれば、警察官はもちろん、一般人でも逮捕できます。 さらに、事件・事故があったり、指名手配犯を見つけたりしたら警察官は対応することになっています。 それは、仕事中はもちろん、非番の時に管轄外にいても同じです。 警察職員服務規程という決まりごとに明記されています。 都道府県によって微妙に違うかもしれませんが、東京の警察(警視庁)の場合は… (急訴等に対する措置) 第12条 職員は、急訴に接し、又は警察上緊急に措置する必要があると認められる事態に遭遇したときは、勤務の当否又は管轄の内外にかかわらず、迅速かつ的確に措置しなければならない。 *警視庁警察職員服務規程 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/other/kunrei/kunrei_keimu.files/007.pdf 装備品(貸与品)は身分証明である手帳まで含めて勤務時間外は署に戻すという決まりもあるようですが、どこで何が起こっても(一般市民の急な困り事や事件への巻き込まれ、災害など)迅速に対応できるよう、身分証明である警察手帳は勤務時間外でも携帯することを許す場合も広がっているようです。 *埼玉建警察・通勤時における警察手帳の携帯について(通達) https://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0020/kenke/documents/711.pdf

  • 捕まえることが、逮捕ではない。 非番の警官なら、管轄関係なく、捕まえることはできる。それは一般人の我々と同じ。 捕まえて、逮捕の権限を持った人間に引き渡すだけ。 ちなみに、管轄外に出向くときは…、 上司にいってきます。と言うだけ。 警察に限ったことではない。 一般企業でも当然の行動。

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