解決済み
私わ、ゲームセンターに務めていますが お客様ご意見用紙(クレームなどの)に 「メダルをドル箱で女の人にあげているのを見た」 とかかれました。店長と監視カメラを 確認しましたがそのようなことわ一切していません。 また、誤解を招くような行動もしていませんでした。 あきらかにいやがらせのクレームでしたが こういう場合、名誉毀損になるのでしょうか?
157閲覧
名誉毀損というのは、 世間に「広めた場合」に成立します。 お客様ご意見用紙で、 その意見を店の人しか見ないのであれば、成立しませんよ。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
ゲームセンター(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る