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自分が働いている職場の不満を訴える場合、厚生労働省のダイヤルに電話をするのはアリなんですか?

自分が働いている職場の不満を訴える場合、厚生労働省のダイヤルに電話をするのはアリなんですか?先日労働基準監督署に行きましたが、面白いくらい相手にしてくれませんでした。 私が働いている会社は福祉施設です。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ありですが相談しても改善はしません。 。参考にしてください。改善するには労働組合をつくり会社に改善要求するという考え方もありますす。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 違法行為で起きた損害を賠償することを損害賠償と言います 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (労働条件の明示) 第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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  • その不満が「労基が相手にしてくれない=法的に問題ない」というだけでは? でも、やるだけやってみましょう。

    ID非公開さん

  • どこに訴えるかは不満の内容によりますね。 労基署は労働基準法違反を取り締まるのであって事業者、労働者どちらの味方という事ではありません。労働基準法違反でなかったり証拠が曖昧だと出来る事は限られます。

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