教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

年末調整について わたしは今アルバイトを掛け持ちしているのですが、年末調整は片方にしか出せないのですが?年間で103万…

年末調整について わたしは今アルバイトを掛け持ちしているのですが、年末調整は片方にしか出せないのですが?年間で103万は超えません。 よくわからないので教えてください。

補足

すでに片方の、より給料をもらっているバイト先に、年末調整を出したのですが、まだ出していない会社には、片方の会社にすでに出しましたと伝えるべきですよね?

455閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    膨大な量になりますので、税務署へ相談に行かれることをオススメします。

  • 年末調整は片方にしか出せません。 まだ出していない会社には、片方の会社にすでに出しましたと伝えるべきです。

  • よくあることですが、大変な状況だと思います。 年末調整をおこない会社は、年末時点に在籍してその会社に平成28年分の扶養控除等異動申告書という申告書を提出している会社で年末調整をすることと決められており、それを前提に月々の給与から源泉徴収をされております。おそらく知らなかったのだと思いますが、事業者のもとめるままに先ほどの申告書を提出するものではなく、今の状況としては、おそらくいずれの会社も自分ところで年末調整をするものだという前提で、月々の給与からそれに見合った源泉徴収税額表の甲欄にて源泉徴収している状態だと推定できることです。甲欄で源泉徴収すると月額88千円までは源泉徴収される所得税等がありませんが、乙欄だと月額いくらであろうとも源泉徴収されます。これが源泉徴収漏れを防止し、あわせて確定申告を受けさせることの動機付けとなっています。 正攻法でするならば、影響の少ない方の事業者に対して二箇所の事業者に対して申告書を提出していた旨を伝え、遡って乙欄にての控除をしてもらい、年末に年末調整未済の源泉徴収票をもらって、もう一方の事業者でその事業者の給与だけで年末調整して年末調整済みの源泉徴収票をもらって年明けに二枚の源泉徴収票でもって確定申告して年末調整しなかった方の給与から源泉徴収された所得税等を還付する手続きを行ってください。 これで完璧かというと、厳密には、二つの事業者で双方とも甲欄で源泉徴収し、乙欄で源泉徴収しなかった源泉徴収税額について、税務署の調査で不納付加算税などが事業者に課せられる可能性はあります。金額的にそう大きな数字ではないので、指摘されるか厳密な対応をされるかは判りませんが。 この時期に会社の給与担当者の無知、また従業員の無知により、この知恵袋に比較的多くの同じような質問が上がってきております。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる