解決済み
販売二種ですと液化石油ガス法と高圧ガス保安法どちらも勉強が必要ですから大変ですよね。免除があれば高圧ガス保安法だけでいいけど。 ご質問は、高圧ガス保安法(高圧法)第20条の4(販売事業の届出)のことですよね。 高圧ガスの販売の事業(液化石油ガス法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の二十日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に「届け出」なければならない。以下略…と、あります。 問題は「許可」でいいの?「届出」か?20前までに届出なの?と問うている訳だよね。で正解(高圧法)が「20前までに届出」なので、「許可」は不要となりますので誤となります。 試験まであと7日ですね、体調を崩したりしない様頑張ってください。
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