解決済み
消防設備士を学習している者です。法令用語の防火対象物と建築物の違いが、今一つよくわかりません。以前、あるテキストに、防火対象物=建築物 とみなしても支障はない、という記述があったのですが、その通りでしょうか? よろしくお願いいたします。
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建築物に加え船や山林を含めて「防火対象物」という ややこしい表現になります。 実際に検討しなくてはいけないのは、圧倒的に建築物 なので「みなしても支障はない」は正解ですね。 合格へのアドバイスとして、あんまり重箱のスミに こだわって時間をロスしたり疲れ切ってしまうと損 ですよ。 まずは浅く広く流しましょう。
・補足 一般住宅も防火対象物に含まれます。 ただ、消防法の制約をほとんど受けないだけです。 例外的に、住宅用火災警報器の設置義務はありますが、罰則はありません。
建築物のうち、消防法で定めた物を 防火対象物と言い。 さらに、特定防火対象物を定めています。
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