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裁判で執行猶予が付き、執行猶予期間中に再犯を起こすことなく無事に猶予期間を終えたとしても、経歴としては前科になります。

裁判で執行猶予が付き、執行猶予期間中に再犯を起こすことなく無事に猶予期間を終えたとしても、経歴としては前科になります。その場合、子供は親族に前科を有する者が居ることになりますので、執行猶予を守って刑務所に入ることが無かったとしても、子供が警察官や検察官になることは不可能ですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    絶対に不可能ではありません 逮捕されたのはいつか? 事件の内容 処分は、懲役刑なのか? 執行猶予か? 起訴猶予等か? 当時の親の職業、現在の職業 現時点において、親と子との交友など いろいろな要素から判断されます ですので、結論を申し上げることは簡単には出来ません 警察官の採用試験を受けると、1次試験を合格した後 2次試験とは全く別に身上調査が行われているのは事実です これはあくまでも本人の身上調査であって身辺調査ではありません ただ、本人の身上調査に付随して近い身内のことも調査するのも事実です ですが、採用する、警察官になるのは、両親でもなければ、兄弟でもありません 本人なのです。

  • 二親等までかな?有罪判決の時点でアウト、実刑か猶予なんか無関係。

  • 一次試験には合格しても最終選考で落されるでしょうね。 同じ前科でも交通事故の過失犯の場合は、逮捕もされず罰金刑くらいなら 問題はないと思いますが。 ただ、親の前科を理由には表立っては出さないでしょうけどね(当たり前か)

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  • 概ねその認識でよろしいかと思います。 ただ、受験資格までは否定されないものですから、受験は可能かと考えます。

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