解決済み
平成21年3月以前に取得した免許は、旧免許状といって、原則として現職者でなければ免許は失効しません。 従って、現在教壇に立っていないので、お母様は免許が失効しません。 今後教壇に立つことがあれば、期限が切れているようでしたら更新をする必要があります。ただし、生年月日が昭和30年4月1日以前で旧免許状をお持ちの方は更新は不要です。
免許更新はご自分でしなければなりません。職場によって注意喚起するところもあるかもしれませんが、原則個人です。25歳、35歳、45歳、55歳で10年ごとに更新し、65歳は55歳の時に更新講習を受講し、認定を受けないと失効します。55歳の場合は52歳から3年間で更新講習を受講し、現住所のある県の教育委員会に提出して更新の認定書を発行してもらうシステムです。ペーパードライバーは、年齢がたくなるといなくなると考えます。55歳に面鏡更新をすると大体定年まではたくことが能なので65歳の免許更新はしないと考えます ただ、管理職などになると更新猶予の例外規定もあります。
平成21年4月1日以降に初めて授与された免許状には10年間の有効期間があります。それ以前の免許状であれば失効しません。 しかし、幼稚園教諭として働くには、免許更新講習の受講が必要になります。 詳しくは http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/ 免許更新は勤める予定ができてからですね。学童保育は無免許でOKだと思うので、更新の声はかからないと思いますよ。
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