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現在、株式会社の職場で働いています 社会保険に未加入ですが強制加入になった場合、二年遡って保険料を払わないといけないと…

現在、株式会社の職場で働いています 社会保険に未加入ですが強制加入になった場合、二年遡って保険料を払わないといけないと聞きました その場合、現在 国民保険を払っていますが、それでも社会保険料を遡って払わないといけないのでしょうか? 社長には加入して下さいとお願いしてますが、加入する気はないみたいです 強制加入の場合、必ず二年遡って払わないといけないのか? その場合、国民保険を払っていっても社会保険料を払わないといけないのか? よろしくお願いいたします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私企業の組合健康保険で、扶養条件を間違えた時など、さかのぼって、健康保険が、適用されない場合が有ります。 (無職だった子供のアルバイト収入が扶養条件限度を超えていた場合) この時には、被扶養者である子供を、国民保険の方に加入させねばなりません。 この場合は、国民健康保険は遡って払うことが『できます』。 理由は、過失による無保険状態の救済です。 このシステムによって、扶養条件外れで組合保険から先行支払いされた保険金の請求は国民健康保険が遡って支払ってくれます。 二重加入はできない保険は、健康保険と(車の事故などの)災害賠償保険です。 二重加入ができたら、一度怪我しただけで、2倍保険金が手に入ることになります。一台、車が壊れたら、二台車が買えちゃいます。 保険組合、保険会社同士でチェックしています。 組合保険に加入の場合、個人単位です。 無保険の人が、怪我・病気で自費で支払った領収書を持っていれば、2年遡っての加入はできます。 あなたには、関係ないことですが。 社長はこの件を言っているのだと思います。

  • どんなに低い等級でも最低1万円くらいは保険料がかかります 2年分もたまれば被保険者が何人もいれば何百万円の単位に なります、そんなかせをつけられたら社会保険に入ろうという 会社はいません。 またその未加入の間、他の保険証を使っていたらウソだということに なります。国民生活に深く影響を与えるのでそれはしません

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  • 確か健康保険の二重払いは出来ない仕組みです。もし過去に遡り二年分の社会保険を取られるならば、該当期間の国民健康保険の料金と相殺になると思います。

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