療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級1~3級に該当 する場合であることから、休業(補償)給付の支給を受けているときより 重症という考えで良いと思います。 ただ、傷病(補償)年金は他の保険給付のように、労働者の請求によって 支給が行われるものではなく、所管労働基準監督署長の職権によって、 支給の決定がされます。
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