解決済み
現在、育児休暇中で育休手当(延長中)が2月で終わります。 復職の予定ですが4月まで保育所に入所できそうにありません。また、復職しても以前のように勤務時間が取れず会社からは社員の扱いではなくアルバイトの扱いになると言われています。 一度2月の育休手当の終了時に退職し4月にアルバイトとして再就職という段取りになりそうなのですが、この場合の失業保険の支給は特例理由離職者の扱いになるのでしょうか?
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●「復職しても以前のように勤務時間が取れず 会社からは社員の扱いではなくアルバイトの扱いになると 言われています」 育休から復職した場合、 子供が3歳到達までは短時間勤務としてもよいことが 育児休業法に定められていますが、 短時間勤務としても産休前の身分は変えずに 雇用保険にも加入させなければいけません。 会社はそれを守っていないことになりませんか? ●「2月の育休手当の終了時に退職し 4月にアルバイトとして再就職という段取りになりそうなのですが、 この場合の失業保険は特例理由離職者の扱いになるのでしょうか」 ①失業給付の手続時において、次の就職内定・雇用予約が あると失業状態ではないため手続そのものができません。 ②育休給付は育休終了時に退職すると最終月は支給されません。 ③次の就職見込がなく失業状態であり、 3歳未満の子の育児のため受給期間延長をした場合は、 特定理由離職者になる可能性があります。
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