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社労士の勉強しているのですが、障害年金の事後重症と基準傷病の申請可能な時期について教えいただきたいです。 事後重症は6…

社労士の勉強しているのですが、障害年金の事後重症と基準傷病の申請可能な時期について教えいただきたいです。 事後重症は65歳までに請求することが受給要件一つで基準傷病は、65歳をこえても請求可能という事ですが、他に何か理由があって申請可能な時期が異なっているのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    過去問にも関連事項はでてくると思いますし、テキストでも 書いてあると思いますが。 事後重症は、被保険者要件、保険料納付要件、障害要件 を65歳までに満たすだけでなく、「請求」することにより 受給権(基本権)が発生します。 一方、基準障害は被保険者、保険料納付、基準障害とその他 障害の併合による2級以上障害が65歳まで満たすことにより 受給権(基本権)が発生します。 請求する権利である支分権は、基本権が発生しているため 65歳以上でも請求できるということです。 「事後重症は「請求」することにより受給権が発生する」 「基準障害は、請求しなくとも要件みたすことにより受給権 が発生する」。この差から生じるものです。 えっ、なんで事後重症は請求で、基準障害は、要件満たすこと により受給権発生するの?と疑問でしょう。私もわかりませ ん(笑)。 次の方に回答者に答えてもらいましょう。よろしく。

  • こんにちは。私も勉強中です。 もしかしたら覚えるためのこじつけかもしれませんが、 事後重症は、今まで1~3級の障害じゃなかった人が症状が悪化して初めて障害認定される。資格と請求が一緒だから65歳までにする。 基準傷病は3級の障害はあったけど足して初めて2級になる。3級という資格はすでに持ってて、あとは請求して級をあげるだけ。だから65歳以降でも請求OK。 という感じなのかな。

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