出産手当金と傷病手当金は、その支給期間中に報酬を受け取ることが できる場合は、支給されません。 ただ、その報酬の額が出産手当金や傷病手当金の額より少ないときは 差額が支給されます。 つまり、出産手当金、傷病手当金の金額分までは支払われる、という ことです。
どちらか返還です。 二重取りになりますから。
簡単に言えば傷病手当金はもらえません。 「医師が労務不能と診断している」からもらえているのに、給与をもらっている=働いているのでは矛盾してしまうからです。 (有給休暇で手当をもらうのはかまいません) なので、いわば二重取りとなるので、傷病手当金の不正受給になります。不正受給はペナルティーと合わせて支給額の3倍返しとなります。
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