解決済み
不動産登記の債権者代位による登記について質問します。 不動産の売主が不動産の売買代金債権「以外」に買主に対し債権を有する場合です。買主が所有権移転の登記の申請に協力しないときは、売主は債権者として、買主に代位してその登記を申請することができる(昭和24.2.25民甲389号)。 売主の買主に対する登記引取請求の代位行使を問題とした登記申請の可否だと思われますが、この売買代金債権「以外」の債権とは、たとえばどのようなものを含むのでしょうか。 当該不動産の売買で、買主が負担すると決めた測量費用が未払いのままであるとき、これを売買代金債権「以外」の債権として、代位による所有権移転の登記申請は、可能なのでしょうか。 それにしても、買主の所有名義になっていないなければ、売主は買主に、不動産を強制執行ができないので、実際、どうするのか、まったく見当がつきません。 どのように考えるのかをご教示ください。
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通達そのものは読まれましたでしょうか? 「売買代金」とか「測量費用」等は出てきませんが… ◆◆◆◆◆ 本件通達は,概略, 『1.甲が乙に不動産を売り渡したが(現在の所有者は乙ということになる),他に甲は乙に対して債権を有するので,乙はその債務のため,買い受けた当該不動産が差し押さえられるのを虞れ,所有権移転登記申請に協力しない場合は,甲は乙に代位して所有権移転登記申請ができるか。 (登記申請しようという段階まで来ているので,乙の売買代金が未払いとかいう「金銭債権」の問題ではなく,乙が「登記申請」に協力しないという「所有権移転登記請求権」の問題だと思いますが…)。 2.1の代位登記申請の場合,債権を証する書面(代位原因証明書)を添付しなければならないが,甲の乙に対する債権は,「損害賠償請求権」であり,この請求権に基づいて,乙所有不動産の仮差押決定を受けたときは,当該仮押決定正本(写)を添付して,代位登記申請できるか。』 という照会に対し,「いずれも積極的に取り扱うべきものと考える。」と回答されたものです。
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