解決済み
身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 精神障害での就労は難しい所が多いですからな。 悩まれている方は非常にたくさんおられます。 この問題は結果的に難しい選択を迫る場合が多いのです。 できるだけ噛み砕いて解説します。 質問文の内容は言葉通りの意味とは少しニュアンスが異なりますし、制度の規定にそういう文面がある訳ではありません。 しかし結果としてそうなる事が非常に多いことは事実です。 これは次の理由によります。 精神障害は現在の医学でも重度、経度を検査結果では正確に測定できません。 いくら脳をスキャンしても障害程度は判らないのです。 そこで就労の可能不能や日常生活からその障害の程度を類推するのです。 その結果で認定をします。 従いまして身体障害の場合のように欠損の状況を見たり医学機器を用いて数値を出す方法とは少し違います。 つまり客観的なものではありません。 この場合、二級で最も重視されるのが就労の可能不能です。 極端に簡略化していえば働けないほど重度なら年金二級はもらえる、働けるくらい軽度なら年金二級はもらえないというのが原則です。 ここから実態としては賃金か年金かの二者択一という結果に必然的になる訳です。 ただしこれはほとんどの事例ではそうなりますが、実は例外も結構あります。 日常生活の困難度が総合的に勘案される為、働いていても更新できる案件は割とあります。 私も個人的に二十例以上の実例を存じています。 ですから年金か仕事化の二者択一というのはあくまで原則とお考えください。 働いていても更新は必ずトライなさるべきです。 また次回更新までは医師の許可を取っての就労である限りは問題なく受給できます。
精神での障害年金は、日常生活での不具合(時間・曜日が認識できない・人の指示を理解できないetc)で判断され、一般的には、三級で「就労に制限のかかる状態」、二級で「就労不可」とされています。 つまり、二級で一般就労が可能だと矛盾した状態にあります。 年金機構は直さま、認定停止とする事は有りませんが、いつまでも放置しているとも限りません。 (障害年金は固定した障害(≒治らない)を対象に認定される制度ですから、障害が治ったなんて言い訳は簡単に通用しない) 「次回更新までは」という回答も有りますが、それは違います。障害年金は障害が有る者が対象となる事が前提ですから、認定基準に無い者の認定は認めていません。 但し、年金機構は、認定基準に満たない者を探す独自調査は積極的にしておらず、障害年金の更新等の手続において、医師所見を添付する事で対応している様です。 (障害の程度が微妙に良くなったり、悪くなったりと振れる事もありますし) ちなみに、二級で就労実績がバレると認定停止(又は3級降格)となる可能性が高いです(=2級の認定基準に無い)。 3級だと微妙な感じですかねぇ~? (年金機構は障害状態が変わった時は速やかに報告する事を義務付けている)
私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 精神障害での障害年金2級は、日常生活に著しい制限があり就労不能の状態で認定されますので、ある程度継続して就労できるようになると再認定時に3級又は支給停止になる可能性がありますが、次回の再認定までは受給していられます。 障害年金は、一定の障害状態にある間だけ支給されるものですので、障害が軽くなったとみなされると等級が変更されるのは仕方ない事です。 精神障害で障害年金2級以上の人は、障害年金をとるか仕事での賃金を取るかではなく、働けない状態だから障害年金が支給されると思った方が良いです。 そのため、選択を迫られるのではありません。 就労できるのであれば、日常生活がままならないとは言えず、2級には該当しない。と判断される可能性が高いです。 障害が重ければ当然働けませんが、状態が改善すれば働けるようになりますね。 認定基準にも書かれていますが、仮に就労していたとしても、就労の事実を持って即、日常生活能力が改善した。と判断される事はありません。 就労している場合は、就労形態や援助の有無等を総合的に考慮して決定されますので、僅かに就労できていても2級で更新される人もいますが、誰も障害状態や就労形態・援助の有無等全く同じではありませんので、他の人がこうだったから・・・と言うのは参考にはなりません。
聴いたことない。 そもそも。精神障害者年金と言うものは、存在しませんので。
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