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通関士勉強中です。外面がプラスチック製のゴルフバッグ は 4202前段の規定にて4202ですが、これはスポーツバッグとし…

通関士勉強中です。外面がプラスチック製のゴルフバッグ は 4202前段の規定にて4202ですが、これはスポーツバッグとしてでしょうか? それとも、その他これらに類する容器としてでしょうか? こういった詳細は規定集?に載っているのでしょうか?

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    関税率表解説42.02項に 「スポーツバッグ」には、ゴルフバッグ、体育用バッグ、テニスラケット運搬用バッグ、スキーバッグ及びフィシングバッグなどの物品を含む。 とありますのでスポーツバックです。

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