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宅建、宅地建物取引士について。法令上の制限です。 建築物の敷地または構造に関しては地方公共団体は制限を定めることができ…

宅建、宅地建物取引士について。法令上の制限です。 建築物の敷地または構造に関しては地方公共団体は制限を定めることができますが、条例で建築物の用途に関する制限はできないとかいてあります。 地区計画などにおいては建築物の用途の制限を定めることができるので、ごちゃごちゃなってしまいうまく整理できません。 わけてわかりやすく区別したいためおしえて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    講義で聞いたのは、法令上というのは、法律で最低限あるいは最高ここまでな!守ってな。例えば10mとか1000㎡とか、 11mって定めちゃあかんけど9mやったら定めてええで。って、そんな話をききました。まぁ、よくテキスト読み直さないとだけども、大前提簡単であたりまえのことを、難しく,まわりくどく問うてくるので問題になれるしかないそうです。

  • 混同してしまうことろは試験で狙われる格好の論点となります! キチンと区別できるか? これは宅建士にふさわしい知識を備えて欲しいところでしょう! 地道にコツコツ1つずつ時間を掛けて知識を定着させるしかないですよー! 付け焼き刃的な知識や過去問だけ'では点取れないような作問してる場合あり 今さら?!ですが、 過去問やる!ノートに整理する!テキストを読む! これらを繰り返すしかありません (;´-ω-`)

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