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特許制度が必要な理由と、弁理士制度が必要な理由を、正しく、教えてください。

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    貴殿に対して答えるつもりはありません.BLに登録してあったはずですが、IDを変更したようですね。 貴殿の旧プロフィール http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/dog_pig_cat4683 を見ると、過去には、かなり猥雑なカテで荒らしを行っていたことは明らかです。最近は、非常にこのカテでの荒らしが目立っています。 このカテは、「企業法務、知的財産」について真剣な疑問を持っている人が質問をするカテであり、自己主張をしてそれにこだわり、むやみやたらな質問をする場所ではありません。皆様方が非常に迷惑しています。早急に立ち去り、旧カテに戻ることを要求します。 一応は、他の方のために一度だけ回答をしておきます 特許制度が必要な理由 特許制度の本質的な目的は、発明の保護ではなく、発明を公開させることです。すなわち、技術というのは他の技術をベースとして発展していくものであり、技術を発展させ、それにより産業の発達を図ることが必要不可欠となります。 しかしながら、技術を公開すると、それを真似て物を作ったりする者が現れ、折角苦労して開発した技術が横取りされることになります。よって、技術を開発した人は、それを秘匿するようになり、これでは、新しい技術の開発が妨げられることになります。 よって、これらを合理的に解決するために「一定期間」だけ、特許として認めら他技術については、開発者に独占権を与える代償としてその技術の内容を公開させ、その期間の満了後は、誰でも使えるようにしたのが特許制度です。 特許制度があるが為に一番技術が開発されたのが、薬品業界です。新薬を開発するためには1000億円くらいの費用がかかることは稀ではありません。しかし、薬品が販売され、その構造が分かってしまえば、遙かに容易にその製造方法を開発することが出来、競合品が現れるため、開発費用が回収できなくなります。 よって、もし特許制度がなかったら、薬品業は成り立たなくなり、多くの特効薬が開発されることもなかったでしょう。 弁理士制度が必要な理由 弁理士というのは、第三者からの委任を受けて、特許庁への手続を代行することを主とした業務としています。「委任」という法律行為においては、受任した者の行った行為は、委任した者の行った行為とみなされます.この「委任」が、あらゆる「士業」と言われる業務が国家試験を必要とする本質的な理由です。 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士とも、皆同じ事で、質問は、なぜ「弁護士制度が必要か」と言う質問と同じです。 ところで、単に明細書を書いたり、中間処理をしたりするのであれば、その技術そのものは、弁理士でなくても出来ます。しかしながら、それを野放しにしておくと、上記の理由により、委任者に迷惑がかかりますので、何らかの国家資格とする必要があります。 現状は、特許事務所においても、会社においても、弁理士でない者が明細書を書いたり、中間処理をしたりしています。したがって、こうした者に、その技術だけを行うだけの能力があるかどうかの試験を行い、それを国家資格として、それに合格した者にだけ、弁理士の監督の下に、明細書を書かせたり中間処理を行わせるべきであると言う議論は昔から有るのです。 よく、無資格者が特許業務を行っているから弁理士制度は要らないのでは無いかと言われますが、これは、考え方が逆な暴論であり、こうした者を所定能力がある者に限定すべきであると言うのが正論です。 これに近い国家資格として、「知的財産管理技能士」ができましたが、おそらく、この業務範囲が明細書の作成等に広がるようになると思われます。 それでは、これらの明細書作成や中間処理と「弁理士」特有の者とは何が違うのかと言うことですが、 ①知財関係の法律は頻繁に改正され、かつ、審査基準も頻繁に改正されるので、これを正確にフォローしないと正確に実務を行うことが出来ない。正確にフォローするためには、法律や審査基準を体系的に熟知していることが必要であり、単に、明細書が書けると言うだけでは不十分である。よって、特別の試験を行い「弁理士」として認めて、明細書作成者等の監督をさせること。 ②中間処理においては、審査官との論争になることがあり、審査官に通じる言葉で、審査基準や法律、判例に則った議論を行う必要があるので、一般の明細書や中間処理が行える能力だけでは不十分であること。 ③上記のことは、審判においても同じ。 ④特許庁を相手とする裁判においては、弁護士では技術的理解が不足しているので不十分であり、弁理士が訴訟代理人人ル必要がある。そのためには、行政事件審査法、訴訟法、及び民事訴訟法の知識が必要であること。 ⑤近年は、知財侵害事件においても、弁護士を共同代理人にすれば(ぶっちゃけた話、名義を借りれば)、訴訟代理人となることが出来、そのほうが技術を知らない弁護士よりも適当であるが、そのためには、民事訴訟法を熟知していることが不可欠であること。 ⑥外国からの出願を取り扱う際には、条約の知識が不可欠であること が主な理由です。 極端な話をすると、弁理士は、明細書や定常の中間処理を行う技術には、必ずしも長けている必要は無い。書かれた物を見て、これらが、法律、審査基準に則ったものであることをチェックし、定常的で無い問題が発生したときにそれに正確に対処する力があれば良いということになります。それに加え、審査で拒絶になったときの対応を予見する能力も必要ではありますが。 最近の特許庁の指導としては、各出願について、必ずしも弁理士が書く必要は無いが、担当弁理士を決めてチェックさせ、原則として、その弁理士に審査官との対応をさせる(面接のときなど)ということになっています。 以上が「正確」な理解です。 返信は受け付けません。 そろそろ、知財のカテから去って、今度は、公認会計士か税理士、司法書士、行政書士のカテでもあらしたらどうですか。

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