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下記の文章に出てくる代理作成と代行作成はどう違いますか? この教授は正しいことを言っていますか?

下記の文章に出てくる代理作成と代行作成はどう違いますか? この教授は正しいことを言っていますか?□兼子仁都立大名誉教授のエール 行政書士の未来を明るくしてくれる学者と言えば、 兼子先生が一番ではないだろうか・・・・。 行政書士の代理権に関する先生の解説ほど、 元気付けられるものはないからです。 その兼子先生が、とうとう神奈川県行政書士会の研修会に現れました。 7月22日のことです。猛暑にも拘らず、多くの行政書士が集まって来ました。 テーマはもちろん行政書士の代理権。 行政書士に代理権が付与されて2年が経つというのに、 兼子先生のような考えが必ずしも定着していないらしいのです。 ж 行政書士は、弁護士法72条の絡みでどこまでやれるのか・・・・・。 特に民事法務を志す者にとって、それはいつも頭の隅に渦巻いている問題です。 その問題に、兼子先生ほどスパッとした回答を与えてくれる人はいません。 そこで、まだ熱い内に兼子先生の解説を整理して見ましょう。 兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、 つまり法的紛争事件のことである。 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、 それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。 次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。 2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。 もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の 規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。 そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。 では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。 兼子先生は、明解にそれを否定される。 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、 つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。 これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。 ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。 そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、 弁護士法で禁止していないのであるから、 行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。 ж 最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。 司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。 裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また 書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。 私は先輩から代行作成ならいいのだと聞いてはいました。 しかし、理論的な説明に乏しいこともあって、何時もどこから蟠りがあったのです。 しかし、これで完全に氷解しました。 兼子先生は、行政書士の民事法務という分野の基盤整備をやってくれているのです。 実に有難い学者です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士の仕事である「許認可書類の作成および提出」において「代行」と「代理」の意味は明確に違います。 提出するときに窓口でちょっとした誤記入を指摘された、この場合「代行」だったら依頼者のところに行って書き直しと訂正印をもらわないといけません。「代理」だったらその場で行政書士が書き直して行政書士が訂正印を押せばOKです。 この考え方を、許認可の仕事以外に適用しているのでしょう。 つまり、行政書士は基本的には依頼者の言うとおりに書くことしかできないという考え方が「代行」で、内容の作成まで請け負うことができるという考え方が「代理」。 その上で、職業選択の自由を盾に、委任があれば契約相手との交渉を行って相手との協議までして契約書を作成できるとしているのが兼子先生。同時に弁護士の独占業務というのを極限まで狭く解釈して「行政書士のできること」の幅を広げている。 はっきり言って兼子先生のことは行政書士ですら「行政書士会の御用学者」と呼んでおり、主著の『行政書士法コンメンタール』は「行政書士のための『あんなこといいな、できたらいいな』の本」と評されています。 弁護士を極限に過小評価し、その上で「弁護士の仕事じゃないから行政書士の仕事!」という話の持っていき方は、某掲示板で有名な下のサイト主の言うこととよく似ています。 http://gyouseisyoshiadmin.blog53.fc2.com/blog-entry-416.html

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  • 行政書士法1条の2第2項で、他の法律で制限されている物はできません。 司法書士法違反。 一般の司法書士は、裁判所の代理権はありません。 裁判所に提出する、書類作成のみ。 契約の代理行為は、法律行為そのものです、弁護士法違反。

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  • >司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。 普通に考えて間違っている。 質問文で摘示されている文章では、何が「代行作成」なのか、なぜ「代行作成ならよい」のか書いていないので、検討不可能。

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