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専門実践教育訓練給付金について。 今私は介護施設で5年目の社会人26歳です。 再来年に正看護師を目指して看護専門学校…

専門実践教育訓練給付金について。 今私は介護施設で5年目の社会人26歳です。 再来年に正看護師を目指して看護専門学校に通いたいと考えています。 計画としては奨学金を使わず貯金を増やして再来年の4月に通いたいと考えています。 色々調べた所社会人から学校へ通う際ハローワークで申請すれば給付金が貰えると書いてありました。 ただ、どこかのサイトに専門実践教育訓練給付金は奨学金を借りている人は対象外と書いていました。 私は以前4年制大学に通っていて奨学金を受けていました。現在は返還中です。 よく分からないですが、専門実践教育訓練給付金を受ける条件として分かりやすく教えていただけませんか? ・同じ職場で4年働いている ・雇用保険は加入している ・行きたい学校は厚生労働省から指定されている学校 ・奨学金返還は現在もしている よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    専門実践教育訓練給付金を受ける条件について 受けられる条件は、ご質問にあるように①②です。 ①雇用保険被保険者期間が2年以上であること、 ②専門実践教育訓練の対象として厚生労働大臣が指定する講座 手続などはいろいろ多岐にわたりますので、書ききれません。↓ https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html 退職後に失業給付をもらいながら受講できることや 訓練中に教育訓練支援給付金をもらえることもありますので、 厚生労働省の教育訓練給付のページでよく確認してください。 また奨学金返済義務との関係では下記のように これが返済された場合には、 教育訓練給付金を減額・不支給とする制度にはなっていません。 事務取扱要領より 『■返済義務のある奨学金についての留意点 教育訓練給付金は、受講者本人が負担した経費に対して 給付を行うものであるから、返済義務のある貸与型の奨学金 についても、実際に受講者本人の支払いが確認されたもので あることが必要である。 このことから、返済義務があるからといって、 教育訓練経費と相殺する旨の取扱い (教育訓練経費が支払われたものと見なす取扱い)は適当でなく、 当該奨学金が各支給単位期間に係る支給申請までに返済された 場合に教育訓練経費とすること。』 お問い合わせ先 講座指定について 厚生労働省 職業能力開発局 キャリア形成支援課 電話 03-5253-1111(内線 5390 5398)

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