解決済み
市民税、都民税の申告書に関して 先日、市民税、都民税の申告書が届きました。 今まで親の扶養に入っており、去年結婚し、現在は夫の扶養に入っております。 アルバイトは一昨年の10月から去年の6月いっぱいまで、A社でしており、6月から7月いっぱいまでB社でしてました。 それ以降は、現在まで体調面などにより働いておりません。 トータルで給与は100万もいっていません。 源泉徴収票はどちらからもいただけていません。 お聞きしたいのが ・申告書にはどのように記載すればいいのでしょうか? 今まで、申告書がきた記憶がなく、書いた事がありません。 ・源泉徴収票をもらうには、どのようにしたらいいのでしょうか? できれば現在あまり話す事ができないので、電話での請求等はできないので、それ以外で教えていただければと思います。
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市民税、都民税の申告書に関して 回答いたします。 市民税都民税申告書が届いたということは、あなたは税法上の扶養になっていないということになります。去年結婚されたということですから、平成28年1月1日現在は、旦那さんの扶養になっていたことと思いますが…。社会保険の扶養になっていても、税法上の扶養にはなっていないということになります。 その場合、あなたは役所の個人住民税課税担当課で未申告扱いになっているということになり、そのため、市民税都民税申告書が送られたのです。 対策としては 1 旦那さんが奥さんを扶養にとる確定申告を税務署で提出する。 旦那さんの所得が、所得税がかかるほどある方の場合、この手続きをすると所得税と住民税が安くなります。そうすれば、奥さんはご自分で税の申告をする必要がなくなります。税務署で確定申告をした翌月か翌々月には自動的に住民税が減額されます。 2 奥さんの給与から所得税の源泉徴収がされている場合の対策 給与明細があれば、源泉徴収税額を確認してください。もし、源泉徴収税額が発生している場合は、源泉徴収票を働いていた会社に請求してください。 源泉徴収票に年調未済と書かれていて、源泉徴収税額が記載されている場合は、税務署で確定申告をすれば、年間の給与収入が100万円以下であるということでしたら、全額還付になります。なので、源泉徴収票を働いていた会社に請求してください。 給与明細がない場合も、源泉徴収票を会社に請求してください。給与を支払った者はすべて、源泉徴収票を発行する義務があります。 ただで送ってくれるはずです。 上記の1.2に該当する場合、市民税都民税申告書を提出する必要はありません。 どちらか、若しくは両方に該当することと思いますので、市民税都民税申告書は提出必要がないと考えられます。
住民税は98万円以下ならかからない。 100万円の根拠が分かりませんが。 所得税は103万円以下なら所得税は0です。 もしかしたら98万円ぎりぎりでは? 確定申告を税務署にすれば1発で済みます。住民税の申告は難しいですよ。 源泉は事業所が出さないといけないものなので請求してください。請求とは電話や訪問、手紙など、です。 電話は録音して、訪問も会話を録音、手紙は2通、同じものを用意してください。 もし、言った言わないなど、手紙は来ていないなど、ややこしい会社もあるので必ず配達証明など証拠を取ってください。 もし出さないなら税務署に告発してください。
アルバイトが給与収入であれば、事業主は源泉徴収票を発行しなければなりません。 それが発行されていないのであれば、改めて請求することができます。 電話での請求がダメなら、文書で請求してください。 特に定めてある様式はありませんので、 平成27年分源泉徴収票の発行について 住民税申告に必要なため、私の給与所得に係る上記書類の発行を請求します。 という形で請求してください。 請求しても発行されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出手続」ができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 住民税の申告書には、源泉徴収票どおり記入すれば良いですが、書き方が分からない場合は申告書と源泉徴収票、印鑑などを市役所に持参してください。
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