解決済み
宅地または建物の取引を業(不特定多数に反復継続して行う)として行う場合に、宅建業の許可が必要となります。 設問では、マンションという建物(敷地権付きでしょうけど)の取引を不特定多数の者に反復継続して分譲しています。これは、例えば三井不動産をデベロッパーとし、代理として三井不動産の子会社である販売会社三井レジデンシャル?が代理して30戸の分譲マンションの販売を行うということで、やはり宅建業の許可は必要と思います。 質問者さんのお話しに出てくるマンションは、分譲マンションではない(バラで売らないもの)と思います。父から相続で受け取った賃貸用マンション(30世帯)を、例えば相続税支払いのために一括で売る場合と思います。この場合、質問者さんのおっしゃるとおり、宅建業の許可は必要ないです(売り先は不特定多数ですが、一棟だと反復継続して行いませんので。数棟ある場合は、回答の正否が微妙になりますので、判例があればその通りになると思います。)。
うけるひつようある。
>なぜですか? 自ら売主となって反復継続して不特定の者に不動産を売却する行為は宅建業に該当するからです。 この立場は業者に媒介してもらおうが、代理してもらおうが変わりません。 >宅建士を媒介としても >宅建資格保持者 宅建士と宅建業者の区別がついていませんね? うえを含めて言葉の定義を丁寧に勉強しましょう。そうすればわかります。
そうです。一括売買しかないですね。 代理という行為はあくまでも代理ですから、その本体はその行為ができる資格等を持っていないと代理することはできません。
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