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マンション理事・役員を管理会社担当者が独断でピックアップし、結局総会承認、結果は何の知識もない理事長と欠席理事ばかりとな…

マンション理事・役員を管理会社担当者が独断でピックアップし、結局総会承認、結果は何の知識もない理事長と欠席理事ばかりとなり、管理会社の思うが儘の理事会運営となりました。理事の選び方も管理会社へ前期理事会が丸投げでピックアップし、新理事候補者には理事のなり手が無いと虚偽の説明をして騙し、おまけに管理規約で理事資格の無い者まで管理会社担当者が選び総会で反対意見を数で凌駕し通過させました。このような管理規約も守らない管理会社担当者は排除すべきですがどのような法律がありますか。刑事罰はありますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    前にも似た様な質問を見て、同じ様なことを指摘した記憶があるんだが・・・ 貴方が問題視している様なことが起こっている最大の原因は、貴方も含む一般の区分所有者=管理組合員が、その担当者に仕事をさせているからだ。排除したければすればいいと思うよ。管理会社は貴方達に雇われているのだから、刑事事件なんぞにするまでもなくクビにすれば済む話だろう。だが、そうした先に残るのは、今となんら変わりのない「意識の低い区分所有者が放置した管理組合」でしかあるまい。貴方達が変わらない以上、貴方達から雇われた他の管理会社は、組合役員を選定する際には事実上独断で決めざるを得ないし、理事会や総会の進行も不本意ながら主導するしかないだろうな。主体的に管理に関わらない区分所有者の代わりに仕事をする管理会社なんて、何処もやってることは大差無いと思う。 管理会社担当者には、そもそも何の権限も無いのだよ。議事を誘導しようとして議案書を作り込んだり、会議体に口八丁で臨んだりしたところで、組合役員がしっかりしていればそれに乗せられることは無い筈だ。選任されている役員が頼りないと思うのであれば、貴方が役員に立候補すればいい。他にも、貴方と同様にマトモな組合員がいるのであれば、無知で主体性の無い者だけで理事会が構成されるなんてことが起こる筈が無いのだ。貴方の質問を見ていると、自分は面倒な業務に携わるつもりは無いが、他の誰かが自分の代わりにやる業務についてはしっかりケチをつけさせて貰うという態度ばかりが目についてしまう。管理会社は組合員ではないのだから、そもそも規約には縛られない。あくまで、管理会社が敷いたレールに乗っている貴方達が、そのレールの正当性をチェックするしかないのだよ。それさえやっていれば、刑事罰なんぞを検討する場面にはならない筈だ。

  • 刑事罰は無理でしょう。 >管理規約で理事資格の無い者まで管理会社担当者が選び総会で反対意見を数で凌駕し通過させました。 理事資格のない人が理事になったということですね。 これについは規約違反として裁判所にて無効確認訴訟を提起することができると思います。まずは理事会宛てに理事資格のないことを書面で通知し、対応を検討するように要請しましょう。そこで無視されたら訴訟です。

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  • まず、マンションを買う前に区分所有法くらい勉強しましょう。 マンション管理の責任は組合員にあります。 管理会社は雇われて作業するだけ。 不満があるなら、担当者の変更や管理会社の変更をすれば良い。 刑事罰は刑法に該当する違反があれば当然にあります。

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