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宅建士の資格勉強で質問です。 信託や銀行が大臣に届け出すれば宅地建物の取引を 行えるのは知っているのですが、 …

宅建士の資格勉強で質問です。 信託や銀行が大臣に届け出すれば宅地建物の取引を 行えるのは知っているのですが、 ではその取引をする際に銀行にも宅建士は必要なのでしょうか?また、重要事項説明も不動産屋さん同様にするのでしょうか? またそうなると従業員5人に1人必要と言う条件はどうなるのでしょうか。 まさか銀行なども従業員5人に1人となると とんでもない数の宅建士が必要になるかと思うのですが。 金融系の別の法律になるのでこれが適用され○○は除外されるなど 初学者に分かるように教えて下さると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正しくは信託会社や信託銀行です。 宅建士も重要事項説明も必要です。 信託会社や信託銀行の不動産部門だけです。 建設業と不動産業を兼ねてやっているところと同じ考え方です。

  • りそな銀行が不動産業の資格を持っています。 しかし総ての支店や営業所で事務所登録をしているわけではありません。 それから宅建士の従業員に対する割合は5人に1人では無く、不動産業務に従事する者に対して5人に1人の割合が必要に成るだけです。 重説は取り敢えずやりますが、取り扱う不動産が2億からなので買える人もそれなりに素人では無いです。

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