教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

10月から始まる社会保険制度ことで質問があってここへ書き込みます。 今月末から妹と実家を離れ二人暮らしを始めるので…

10月から始まる社会保険制度ことで質問があってここへ書き込みます。 今月末から妹と実家を離れ二人暮らしを始めるのですが、今はアルバイトで週5で勤務時間23時間半で働いています。 今の時点では実家暮らしなので父の扶養に入っていますが引っ越したら住所変更と共に役所へ保険証を返しに行くので、自動的に父の扶養から外れます。 その事を店長に今日お話しをしたところ、 10月から始まる社会保険に加入しアルバイトが働ける最大時間までに変更したいと相談したのですが。 働けたとしても他の店舗へ異動可能にチェックしておかないと許可が出ないかもと言われてしまいました。 長い事働いているお店なのでして、正直異動はしたくないのですが、異動も検討に入れておいた方がいいのでしょうか? あとは、国民年金と国民健康保険に加入を視野に入れています。 どちらがよりベストなのか自分の事なのに迷っています。

続きを読む

123閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >10月から始まる社会保険制度ことで質問があって >ここへ書き込みます。 >今月末から妹と実家を離れ二人暮らしを始めるのですが、 >今はアルバイトで週5で勤務時間23時間半で働いています。 時給金額×週23.5時間×月4.3333週=月収、ということですね。 試算 ①時給金額800円×週23.5時間×月4.3333週=月収81,466円 ②時給金額850円×週23.5時間×月4.3333週=月収86,557円 ③時給金額900円×週23.5時間×月4.3333週=月収91,649円 ④時給金額1000円×週23.5時間×月4.3333週=月収101,832円 ついては、貴方様の雇用契約書に記載されている数字で、 現実的な所定月収計算をなさったうえで、その所定月収金額が、 ↓ 後述する社会保険2016-10-1新制度での強制加入要件のうち、 要件③=雇用契約上の所定賃金が=月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ↓ これを満たしているかどうかを、ご確認ください。 >今の時点では実家暮らしなので父の扶養に入っていますが >引っ越したら住所変更と共に役所へ保険証を返しに行くので、 >自動的に父の扶養から外れます。 ということは、いま現在は、ご実家で、貴方様は区役所の国民健康保険にご加入ということなので、仰せ「父の扶養から外れます」という表現は正しくないです。(国民健康保険には、扶養制度が無いので)。 すなわち、国民健康保険では、世帯加入者全員分の国民健康保険料の請求がきますので、もちろん貴方様の保険料も納付していることになります。 (たぶん、親御様が、世帯全員分の国民健康保険料を納付)。 (ちなみに、各人の国民健康保険料は、各人の年収に正比例します)。 >その事を店長に今日お話しをしたところ、 >10月から始まる社会保険に加入し、アルバイトが働ける最大時間 >までに変更したいと相談したのですが。 はい、良きアイディアです。 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf 注 社会保険2016-10-1新制度では、これまでのような『調整とか抑制とか』は、「無意味」かつ「不要」です。 社会保険2016-10-1新制度での強制加入5要件は、これまでとは全く違う考え方になっています。 例えば、上記①労働時間数や③賃金月額に関する要件は、雇用契約書に記載された数値を対象にしています。 ゆえに、貴方様の雇用契約書に記載されている数値を、ご確認ください。 >働けたとしても他の店舗へ異動可能にチェックしておかないと >許可が出ないかもと言われてしまいました。 >長い事働いているお店なのでして、正直異動はしたくないのですが、 >異動も検討に入れておいた方がいいのでしょうか? いえ、店長さんは、法的に間違ったことを言っています。 社会保険2016-10-1新制度での加入において、勤務先の「許可」は、まったく「無関係」なのです。 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件を、貴方様が5要件すべて満たしたら、会社は、貴方様を、社会保険2016-10-1新制度で、強制加入させる法的義務があります。 店長さんが言う「勤務先から、許可が出る・出ない」という問題では無いのです。 もし「社会保険2016-10-1新制度での加入」をさせる条件として、「人事カードに、他の店舗への異動が可能、にチェックを入れる」ことを、会社が貴方様に強要したら、 会社と責任者は、健康保険法違反+厚生年金保険法違反=で罰せられます。 >あとは、国民年金と国民健康保険に加入を視野に入れています。 いえ、社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件すべてを、貴方様が満たしておられるなら、会社の健康保険と厚生年金保険に加入すべきです。 理由 ・どちらも保険料の金額として有利ですし、 ・特に厚生年金保険は、会社も同額を負担して累積されるので、老後の年金給付で極めて有利です。 >どちらがよりベストなのか自分の事なのに迷っています。 ベストは、既述の通り、社会保険2016-10-1新制度で、会社の社会保険すなわち会社の健康保険と厚生年金保険に加入なさることです。

  • >今 の時点では実家暮らしなので父の扶養に入っていますが引っ越したら住所変更と共に役所へ保険証を返しに行くので、自動的に父の扶養から外れます。 貴方が今現在加入しているのは市区町村の国民健康保険ですか? もし、そうなら、市区町村の国民健康保険には被扶養者という制度は無くて一人ひとりが被保険者なので、貴方にも国民健康保険料(税)がかかっていますよ。 なので、“父の扶養に入っています”“父の扶養から外れます”という表現はちょっと間違いです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる