解決済み
食品衛生責任者は、栄養士の資格があれば無条件でなれる(食品営業許可申請の資格の欄に栄養士、登録番号などを書くだけ)で不要。 食品衛生管理者は、まず卒業された学校が「厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設」に該当しないか確認しましょう。該当してその課程を修了していれば、資格を持っていることになります。 講習でも取得は可能ですが、受講資格が必要(栄養士だけでは受講資格になりません)で、受講料も35万円くらいします。
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