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障害基礎年金の受給額が今年の4月から変わったみたいですが、受給額は以前より減ったのでしょうか。 ちなみに、28年3月ま…

障害基礎年金の受給額が今年の4月から変わったみたいですが、受給額は以前より減ったのでしょうか。 ちなみに、28年3月までと比べてどれくらい差が出てますか?

補足

皆さん、ありがとうございます。 私過去の調べたら、以前までは年間99万円ちょっと支給されていました。 このサイトを見たら、減っているということで。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html (年間15000円弱。) これは、どういうことでしょうか。 後、障害厚生年金は65歳以降受給という認識で宜しいでしょうか。 また、年収398.4万円以上なら年金支給額半分。500.1万以上なら至急なしとのことですが、 2017年の年収が600万円、2018年が350万円に例えばなった場合はまた支給されますでしょうか。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    身体で障害厚生年金一級の受給者です。 職業柄、複数の社労士と共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 ご参考になれば幸いです。 年金は情報がやy越井ですからな。 混乱されるのも当然です。 さて障害基礎、障害厚生ともに今回は額面、つまり名目ベースでは変更はありません。 据え置きです。 しかし実質ベースで減額となっているのでその報道をご覧になったのではないかと思います。 現在日本の公的年金は物価スライド方式を離脱しマクロ経済スライド方式に移行しています。 これは非常にややこしい計算方式なのですが、平たく言えば人口が減っている間は年金もそれに合わせて減で句ですぞ、という方式です。 昨年も額面では増額でしたが実質ベースは減額でした。 これは今後少なくとも二十年から三十年継続することがほぼ確定しており、年金は実質三割ほど減少します。 つまり障害一級なら現在年額約百万弱が約七十万弱、二級なら約八十万弱が約五十五万ほどになります。 しかし恐ろしいことに手取りはもっと減ります。 これは年金から天引きされる国民保険料または後期高齢者保険料、および介護保険料が増額となる文が計算に入っていないためです。 年金はこれも含めるとあらに一割から二割減ります。 また今後は障害年金を貯蓄しておいて老後に備えるという方法も通用しなくなります。 金融資産を持っていると社会保険利用料が増額になります。 すでに介護保険では一部導入されていますね。 介護保険を大量につかわざろう得ない私たち障害者は老後の介護保険料を賄いきれません。 二億とか三億の金融資産があれば別でしょうが、多くの障害者にとっては何らかの方法で老後もキャッシュインカムを増やす努力が必須になります。 どうも大変住みにくい世の中といえますね。 お互い何とか頑張っていきましょう。

  • 障害年金問わず、すべての年金、公的手当等の基準額が変わってます。 年金だけではありません。 また、4月からではなくて6月受給分(4月、5月分)からです。 ちゃんと振込通知書や改定通知書を読んで下さい。 そして保存して置いて下さい。 年金額は据え置きです。

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    ID非表示さん

  • 私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 いいえ。 H28年3月までと4月以降は同じです。 今年度は年金額の改定が行われていません。 障害基礎年金1級・・年額975,100円 障害基礎年金2級・・年額780,100円 です。 私は今でも年額975,100円を受給していますから。 子の加算は 第1子・第2子 各224,500円 第3子以降 各74,800円 子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 もし、等級が変更になっていればそのせいで年金額が変わります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 年金機構の発表は据え置きとされていますから変わってはいません。端数の処理方法が変わっただけですから、月額で数円の増減のみです。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160401.html 以下はサイトからの引用 「平成28年4月分(6月15日支払分※1)からの年金額は、法律の規定により、物価、賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなります。」

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