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年金財形について質問させてください。 一般従業員から役員昇格により、勤労者ではなくなり積立ができなく(解約対象)な…

年金財形について質問させてください。 一般従業員から役員昇格により、勤労者ではなくなり積立ができなく(解約対象)なりますよね? その際、失効日より二ヶ月以内に手続きを行えば利回りを含めた支払い非課税扱いの年金払いとして処理できるそうですが、一年前に本人様は役員昇格しており手続きがされておらず、急に金融機関より課税対象及び解約の申入れがありました。 この場合、金融機関及び、会社共に一年前に遡って手続きをできないのでしょうか? 例えば金融機関側に口頭や書面で一般から役員になった際の対応方法に相談していて、明確な回答がなく過ぎていて、二ヶ月を経過したなどの場合も落ち度は本人及び企業側にあり、本人に課税分の負担と確定申告等の修正申告が必要になるのでしょうか? なにか良い対策や抜け道等のあれば教えてくださればと思います。 下手くそな文章でわかりにくいと思いますがよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    執行権のある役員でしょうか 従業員兼務役員だと年金財形できると思います。 執行権のある役員でしたら修正申告が必要になると思います。 税務署は庶民の味方ではありません。庶民の敵かも いかにして税金として徴収しようかと考えているだけですよ。 まして抜け道などネットに書けないでしょう。 会社の顧問税理士に相談してみてください。

    知恵袋ユーザーさん

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