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年末調整されていない状態で在宅ワークする場合の住民税申告についての質問です。 自分でも調べてみたのですが、力及ばず…

年末調整されていない状態で在宅ワークする場合の住民税申告についての質問です。 自分でも調べてみたのですが、力及ばず質問させて頂きました。 税金関係の知識に乏しいため、お手柔らかにお願いします。 ・親の扶養に入っています。 ・アルバイトで月8万程の給与があり、源泉徴収票を見る限り勤め先は年末調整を行っていません。 ・最近になって在宅ワークを始めました。事業所得、または雑所得として年間20万以下に収めるつもりです。 ・給与所得、事業所得の合計も年間103万以下に収め、また住民税課税額以下になるようにも調整するつもりです。 お尋ねしたいのは以下の点です。 ・年末調整しない場合は確定申告するとのことですが、所得税がかからない年間所得と源泉徴収の還付も不要、また諸事情から税務署の方まで足を運べないないため、住民税の申告だけにしたいと考えています。可能でしょうか? 不備がありましたら申し訳ございません。 何卒ご教授の程、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所得税はそのつど源泉徴収されているので、確定申告不要のパターンに当てはまる場合、かつ、還付を受けなくてもよいとお考えの場合は、確定申告をされなくても大丈夫です。(確定申告不要のパターンに当てはまるかどうかは、年末にすべての書類がそろった段階で確認されたほうが良いと思います。) しかし、確定申告をされなくて、給与以外の所得がある場合は、住民税の申告が必要となります。 相談者様のおっしゃっている在宅ワークですと、それを本業として継続的に行う場合は営業所得に、副業として単発で行う場合は雑所得になります。 いずれの申告をなさるにしても、直接足を運ばなくても、郵送でできます。 なお、住民税が非課税になる基準は、合計所得が35万円以下になる場合です。(給与収入のみに直すと、100万円以下です。) また、被扶養者になれる基準は、合計所得が38万円以下になる場合です。(給与収入のみに直すと、103万円以下です。) 収入と所得は別物で、収入−必要経費=所得です。 相談者様の場合は給与以外にも在宅ワークによる利益があるので、非課税や被扶養者の基準を満たせるかどうかは、収入ではなく合計所得で判断してください。 もし、毎月の給与収入が8万円であるならば、8万円×12ヶ月=96万円(年間の給与収入)となり、そこから法律で定められた必要経費65万円を引くので、96万円−65万円=31万円(年間の給与所得)となります。 そこに在宅ワークによる所得も足すことになるので、非課税や被扶養者の基準を満たせるかは、かなりギリギリなところです。

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