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通関士勉強中です。輸入してはならない貨物にある児童ポルノですが、税関長は没収、廃棄、積戻しを命じることはできず、通知にな…

通関士勉強中です。輸入してはならない貨物にある児童ポルノですが、税関長は没収、廃棄、積戻しを命じることはできず、通知になります。通知とは「輸入してはならない貨物ですよ!」と通知して、結局のところ輸入されてしまうということでしょうか?

469閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    輸入されません。 だいいち、輸入を申請したって絶対に許可されませんから、輸入されることはありませんし、わざわざ「ダメですよ~」と言われているのに勝手に輸入したら密輸の容疑で逮捕~! 単に法令上、没収、廃棄、積戻しを「命じる」ことができないだけです。 結局輸入できないんだから、自主的に廃棄か積み戻すしかありません。

    なるほど:1

  • 児童ポルノとの通知で輸入はできなくなります。 ところで、不服申し立てのところを勉強しましたか? 児童ポルノとの通知について不服がある場合は、税関長に対する異議申し立て、却下されれば財務大臣に対して審査請求をします。それでもなお不服がある場合は、司法による判断を仰ぐことになります。裁判所が児童ポルノではないと判断し確定すれば、輸入できることになります。 なぜ通知とするのかですが、憲法が保障する表現の自由が理由ではないかと思います。

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  • 児童ポルノと申告したら許可されません。 偽って申告したらすり抜けることもあるでしょう。 税関が児童ポルノを検査で発見して、通知だけで済ますことはありません。 輸入禁止品は輸入者の同意を得ず没収することができます。

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