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宅建の問題について質問です開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障ないと認めた時でなければ、当該建築物を建築することはできない。 答え × 解説→都道府県知事の承認は必要ありません。 とあります、 ですが同じテキストの表には 工事完了の広告前 例外2.都道府県知事が支障ないと認めた場合は建築等ができる と書いています。 これはどうゆう事でしょうか、
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