道路運送法は法律の主旨を述べていて、運輸規則では実運用のルールを述べている、と考えればよいのではないかと思います。 つまり、現実に起きえる話。 大きな会社で運行管理者が別の部署に異動するとかなら、予め後任者を決めて、引継期間を設けて計画的に交替させれば済みます。 ところが実務上は、全部が全部計画的に人事異動できるわけがない。例えば突然会社に来なくなったとか、急病で当面会社に来られないとか、突然死とかで予想外に運行管理者に欠員が生じることだってあり得ますよね。 そこで法の趣旨としては、運行管理者に欠員が生じてもバスは運行させ続ける限り、【速やかに】代員を選びなさい。そしてその結果を【遅滞なく】役所に届出しなさい、と言っているのです。これは裏返せば、いつでも代わりの運行管理者を選任できるように準備しておきなさい、と言っているのと同じことです。 しかし、実運用としては、遅滞なくと言っても役所のやつらは普通に土日祭日年末年始は休みますからね。こっちは仕事なのに。遅滞なく届出したくても役所が受付してくれなかったので違法、では話になりません。そこで運輸規則としては実運用のルールとして、【事後で、15日以内に】選任届を持ってきなさいよ、と決めているのです。 届出が事前じゃないのは、突然死の欠員などはあらかじめ予想できないからでしょうね。(15日以内に届け出る必要がある=代わりの運行管理者をいつでも用意しておきなさいという趣旨は変わらない)
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