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建築士の仕事について質問します。 私は2級建築士なのですが、この度個人で独立して仕事を行うことになりました。 訳あっ…

建築士の仕事について質問します。 私は2級建築士なのですが、この度個人で独立して仕事を行うことになりました。 訳あって事務所登録がまだ行えておりません。早急なお仕事の依頼なので確認申請業務を行い報酬をいただきたいのですが 次のようなやり方は違法行為にあたりませんでしょうか? 教えてください。 100㎡を超えない一般住宅の案件であれば個人での申請が可能なので私の名前を伏せて個人名義で申請する。 当然検査等には立ち会えないので請け元の責任者の方に立ち会ってもらう。 ですが申請費用を含めて20万円の報酬は魅力的ですのでいただきたい。 この場合どの部分にどういった違法行為があるのか御教授いただきたいと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建築確認はそれで通ると思いますが、建築士法上は微妙ですよね。 先ず、施主とどのような契約になるのでしょうか? 設計ですよね。であれば、いろいろ問題は出てきます。 友人の家の図面を書いてあげて、謝礼を貰うというレベルなら許容範囲かもしれませんが、設計料として20万もらって、事業所得として申告するなら、建築士法違反だと思います。発覚するかどうかは別として。 素直に、申請だけは別の事務所にお願いして、図面だけ書くというのが安全な道だと思います。 独立早々、違法行為から始めるというのはあまり良くないと思いますが。 第二十条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。 第二十三条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

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